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融資塾:父の借入の連帯保証人なの?(2)

こんにちは!塾頭 平岡です

もう10年ほど前に銀行で一緒に働いていた同僚が
”銀行”という狭い社会では飽き足らず、
税理士資格取得を兼ねて転職したので
そのお祝いに乾杯してきました!

現在は仕事と勉強に朝から晩まで没頭しているようですが
やはりやりたいことを一生懸命にやっている人は
輝いていますよね!!
私もかくありたいと刺激を受けてきました・・・
それでは今日もいきますよ〜!


前回(1)の内容について
少しづつ掘り下げてみましょう

<ここがポイント!>
借入の契約書を入手して自身の立場を正しく把握する!


まずは銀行から何の借入があって、
毎月の返済額・金利等の返済条件はどうなっているのか、
残高はいくら残っているのか、などを
正しく把握する必要があります

これらを把握するためには「返済予定表」を
銀行から入手することが一番手っ取り早いです

ただし、当然のことながら誰へでも「返済予定表」を
渡してくれるはずがありません。
債務者本人であれば何ら問題ありませんが
他人へは銀行は渡してくれません

今回のお医者様は「何か署名した記憶がある」とのことですから、
もしかすると連帯債務者になっているかもしれませんし、
連帯保証人になっているかもしれません

いずれにしても債務者本人ではないとしても
連帯債務者あるいは連帯保証人として”その本人”であれば
銀行は当該借入金については対応してくれる筈です

従って「私自身は債務者ではないが、自分が
連帯債務者あるいは連帯保証人となっている融資に係わる契約書等
一式の写しを入手したい
」旨を銀行へ申し入れます

そうすれば、連帯債務者であるか、連帯保証人であるか、は
銀行が正しく検証してくれます

もし、銀行からの回答が「全く該当がなかった」ということであれば
それで終わりです。つまり連帯債務者か連帯保証人であった筈、という記憶は
思い過ごしであったか、あるいは署名した借入は既に完済されていた、
と考えてよいということになります

もし、何らかの該当があれば銀行があなたへ
契約書(写)を渡してくれるでしょう

つまりここで契約書をみることであなた自身が
どんな借入について連帯債務者なのか、連帯保証人なのか、が
正しく把握できます

<ここに注意!・・・保証会社>
個人ローンの場合には保証会社の保証付のローンである場合が少なくありません。
保証会社が付いている場合には、銀行のローン契約書上には
一般的には連帯保証人はつきません。なぜなら保証会社が連帯保証人だからです

でもここで安心してはいけないんです!

このようなローンは<銀行>と<保証会社>と<あなた>の
三社それぞれの間での契約ですから、
保証会社とあなたとの間には、銀行とのローン契約のほかに、
[保証委託契約]というものが存在しています

あなたが連帯保証を差し入れているとすれば、
この[保証委託契約書]上で保証会社に対して
連帯保証を差し入れことになります
ここまでチェックが必要ですので
確認する際には忘れないようにしてくださいね!!

なぜなら銀行員もうっかりすると
保証会社の契約書をチェックしなければならないことを
忘れている可能性があるんです!


Ranking →クリックありがとうございます!

それでは次回、乞うご期待!

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